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一般質問
第4回定例会/一般質問 渡辺くみ子 「住民追い出しの街づくりはやめ 住み続けられる区政を」
2021.11.22

 2021年4定一般質問(3554)         2021年11月25日渡辺くみ子

私は日本共産党豊島区議団を代表し「住民追い出しの街づくりはやめ住み続けられる区政を」と題し「南池袋二丁目C地区の再開発と周辺の街づくり」について質問します。区長として、区民の立場にたった答弁を強く求めるものです。

本区での再開発事業は、東池袋四丁目地区で2か所、東池袋五丁目地区、南池袋二丁目A地区で行われてきました。現在、東池袋四丁目2番街区、東池袋1丁目地区、そして南池袋二丁目C地区で進行中です。また東池袋四・五丁目・補助81号線沿道まちづくり等も再開されました。

さらに再開発以外にも都道の建設等が複数地域で行われており、街並みが大きく変わり、住民が転居せざるを得ない状態さえもつくられています。

わが党は「街づくり」は必要と考えていますが、その前提になるのは、「住民主体のまちづくりとなっているか」という事であり、同時に「住民主権のまちづくり」、すなわち、「住民の生存権を含む基本的人権を保障するまちづくり」「安全な生活環境を確保するのは住民の権利とするまちづくり」です。 

以下、この立場から「南池袋二丁目C地区の再開発と周辺の街づくり」について大きく2つの問題を取り上げ、区長の見解を求めるものです。

第一は南池袋二丁目C地区再開発事業について5点質問します。

まずこれまでの経過を振り返ってみますと、東京都は、「南池袋二丁目地区」について、2004年12月21日街並み再生地区に指定しました。都は「大規模低未利用地や大規模地権者が所有するまとまった敷地があり、土地の高度利用が図られていない一方、 狭あいな道路に面した小規模で不整形な敷地や密集した戸建て住宅地が数多く見られ、防災性や安全性についての課題を抱える地区で・・大規模な市街地再開発事業等により、 地域のポテンシャルが向上することが見込まれる地区である」としました。

豊島区はこれを受け、南池袋二丁目地区をA地区、B地区、C地区に分け、A地区は再開発で庁舎合体の高層マンションをつくりました。ちなみにB地区では住民組織「静かな町を守る会」がしゃれ街条例の指定撤回を求める署名運動に取り組み区に提出。現在も開発は行われていません。

今回、私が取り上げたC地区は、当初区はC地区全体をC1、C2、C3、マンションのパームス地区の4区分に分け、16階、31階、23階の三棟構成の建設計画としていました。しかし2015年組合が提起したC地区一体化で2016年10月に区はC地区を一つにまとめ、超高層ビル2棟の建設に変えたのです。区の資料によると、C2地区ではこの決定への賛成率は44%と半数以上の人がC地区一体化に反対し、全体でも賛成率は54%でした。さらにC2地区のニュースでは「区からC地区一体化が提案された」と記載されていました。要はC地区一体化の再開発は区が進めてきたということであります。

その後、南池袋二丁目C地区再開発事業は、2018年5月の区の都市計画審議会で、都市計画決定がなされました。わが党は「超高層建物が次々と作られる。本当に必要なのか」「住み続けたいと願う人が住み続けられるのか」等を指摘し反対をしました。その後、国家戦略特区諮問会議を経て6月21日に告示。52階と47階の超高層2棟の建設計画で、都のしゃれまち条例と緊急整備地域の指定を受け、建物の容積率は800%と大幅に緩和されました。共有スペースを除くと実質1200%の容積率となりました。結果、住民からは、「転居しなければならない」「商売をやめなければならない」等、切実な声が多く寄せられてきました。

その中で2つの家族は、「4世代、3世代と南池袋に住み続けてきた。もしマンションに入れば家族がバラバラにならざるを得ない」「大きな車庫が必要でマンションにはどう考えても住めない」等、近隣への代替地を求めてきました。しかし組合から40件以上の土地の資料が提供されましたが、その殆どが地主は売却しないという内容の土地であること等で転居先は今も決定していません。

ところが組合から、都の権利変換の認可が下りた2021年8月24日から一か月後の今年9月25日までに建物の明け渡しと現在住んでいる自宅の鍵の送付通告がなされたのです。

結局、2家族は「組合の強制には裁判で対応するしかない」と組合が行った「土地等明け渡し処分」の取り消しを求め、東京地裁に裁判を起こしました。

そこで質問です。

区長は住民が裁判をせざるを得ない状況になったことをどう受けとめていますか。まず答弁を求めます。

第二の質問です。

今年4月20日付で組合は区職員の代理署名押印が行われ、K氏宅の土地建物調書を作成しました。組合は「K氏が調査を拒んでいる」ためとして土地収用法36条4項に則り建物調査未実施のまま区職員が署名押印をしたのです。

しかしK氏はコロナ禍の下で高齢者や未成年の家族がいるため、第三者が立ち会う家屋調査はコロナ禍が収束してからとの返事を再三組合にしてきました。ところが組合は「K氏が家屋調査を拒否」とし、区はそれをうのみにして実施したのです。

そこで質問します。なぜ区はこのような強権的な対応をしたのですか。答弁を求めます。

第三の質問は鍵についてです。

先ほども述べましたが、組合は9月半ば、現在も転居先が見つからず生活している家族に対し、所有物件のすべての鍵を郵送するよう求めました。住んで生活している住民からその家の鍵を取り上げるなどまさに言語同断であります。直ちにやめるべきです。答弁を求めます。

第四の質問です。

組合は「転居先が見つからなければ、とりあえず仮住まいを提供する」とのことです。しかし2度も3度も仮移転は無理です。住まいは人権です。きちんとした対策を立てるべきです。答弁ください。

さて、この間のテレビ報道で、区の住民対応に関連して「代替地が決まらない住民に対して強制執行を行うよう組合に指導するか」との問がありました。区は「強制執行を行うよう組合に指導することは無い」との回答でしたが、今回の裁判闘争の弁護士さんも「再開発では、通常、できるだけ住民との摩擦が少ない手法をとるが、この組合は一貫して譲らない姿勢だった。・・非常に問題がある」と指摘している通り、先ほど来示してきたように住民に対する組合の対応は大変強権的です。

そこで第五の質問です。

区は住民を守るため、行政代執行や明け渡し断行の仮処分等、組合に対し強件的な執行は絶対にさせない立場に立つべきです。答弁を求めます。

また区長は住民との対談で、必ず「三方良しとの結果を求める」と言い続けています。どう作っていくのでしょうか。具体的な答弁を求めます。

大きな質問の二つめは南池袋二丁目C地区再開発事業と近隣住民への対応について、3点質問します。

7月24日、組合主催の地域説明会が開催されましたが、複数の方からC1、C2、C3ゾーンについての質問がありました。要は超高層の2棟を建てる計画は近隣住民にはきちんと知らされていなかったということが改めて明らかになり、私は本当に驚きました。ました。

C地区地域の近隣住民には再開発事業の内容や道路がどうなるのか等、まったく知らされておらず、同時に工事の説明もされていないということです。

再開発は当該地域だけではなく、当然の近隣住民に大きく影響します。当然、計画を作るときから周辺の区民の声を聴くべきで、近隣住民も納得を求めることです。

組合の対応はひどすぎますが、同時に、街づくりの観点に区が立っていないという事です。

そこで質問します。

そもそも再開発は区長自らが進めてきたものです。再開発地域だけの問題ではありません。近隣住民も含め、当該地や豊島区に住み続けられない状況は絶対につくってはならないという事です。区長としての答弁を求めます。

第2の質問です。

番神通り近隣の居住者からは、再開発工事に関連して振動と騒音で生活できない、賃貸住宅から出ていく人がいる等借りた人も、貸す人にとっても財政的にも深刻だという声が上がっています。区は再開発事業に関連して、近隣住民の置かれている状態をきちんと把握し、対策を立てるべきです。答弁ください。

3つ目の質問は番神通りの拡幅についてです。

これはC地区再開発事業の一環で行われるもので、復員9m、そのうち近隣住民側に復員3mの歩道を設置するとしていますが、まさに近隣住民に直結する道路です。しかしどういう道路なのか、工事はどうするのか等近隣住民への説明は全くありません。

近隣住民への対応をするべきです。

また住民からは周辺の地盤の軟弱性等の指摘もありました。

これらを区がきちんと把握し対策を立てるべきです。合わせて答弁ください。

以上、区長の住民の立場に立った答弁を強く求め、私の一般質問を終わります。

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